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社労士をもっと活用しませんか?

  • 執筆者の写真: 社会保険労務士法人あやめ
    社会保険労務士法人あやめ
  • 9 時間前
  • 読了時間: 2分
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このブログを読んでくださっている皆さんの中には、社会保険労務士(社労士)を

よくご存じで、すでに上手に活用してくださっている方もいるでしょう。

企業で人事や労務を担当されている場合、社労士と関わる機会は自然と増えてきますよね。


一方で、「社労士って何をする人?」という方もいらっしゃると思います。

実は私自身も、就職して数年経った頃に社労士試験を受けようと決意するまで

社会保険労務士という職業を知りませんでした。


社労士は、昭和43年(1968年)施行の社会保険労務士法に基づく国家資格です。

税理士なら税金、司法書士なら登記が専門業務としてイメージされますが

私たち社労士は 労働・社会保険に関する法律の専門家 です。


たとえば「労働基準法」。

会社で人を雇う・働く、という場面では必ず関わる法律です。

「1日の法定労働時間は8時間」という規定も、この法律によるものですね。


多くの経営者が労務管理の重要性を理解している一方で、

日々の営業活動や資金繰りなどに追われ、どうしても後回しになりがちな側面もあります。

また、働く人にとっても、自分の働き方や労働環境について悩むことは決して珍しくありません。


事業活動の基本要素として「人・モノ・金」がよく挙げられますが

このうちの “人” の専門家 が社労士です。


経営者・労働者どちらの立場であっても、社労士という職業を

“相談できるインフラ” として、気軽に活用していただければと思います。


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