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コラム


労働条件通知書、交付できていますか?
労働条件通知書の交付はできていますか? 新年度を迎え、新たに従業員を採用された事業者様も多いのではないでしょうか。 この時期に確認しておきたいのが、「労働条件通知書の交付」です。 労働条件通知書とは、労働契約を結ぶ際に企業が従業員へ労働条件を明示するための 書面です。労働基準法第15条に基づく義務であり、従業員を雇用するすべての事業者に 求められています。 特に以下の事項については、書面(または電子)での明示が求められます。 ・労働契約の期間 ・就業場所・従事する業務内容 ・始業・終業時刻、休憩、休日 ・賃金の決定方法・支払方法 ・退職に関する事項(解雇の事由を含む) 「面接時に口頭で説明しているから大丈夫」と思われることもありますが 口頭説明だけでは不十分です。 また、雇用契約書を取り交わしている場合でも、必要な事項が不足していれば 労働条件の明示義務を満たしていない可能性があります。 近年は、就業場所・業務の変更範囲、有期契約の更新上限、無期転換に関する事項など 明示すべき内容も見直されています。 新年度は、採用・契約更新・人事異動が増える時

社会保険労務士法人あやめ


社労士をもっと活用しませんか?
このブログを読んでくださっている皆さんの中には、社会保険労務士(社労士)を よくご存じで、すでに上手に活用してくださっている方もいるでしょう。 企業で人事や労務を担当されている場合、社労士と関わる機会は自然と増えてきますよね。 一方で、「社労士って何をする人?」という方もいらっしゃると思います。 実は私自身も、就職して数年経った頃に社労士試験を受けようと決意するまで 社会保険労務士という職業を知りませんでした。 社労士は、昭和43年(1968年)施行の社会保険労務士法に基づく国家資格です。 税理士なら税金、司法書士なら登記が専門業務としてイメージされますが 私たち社労士は 労働・社会保険に関する法律の専門家 です。 たとえば「労働基準法」。 会社で人を雇う・働く、という場面では必ず関わる法律です。 「1日の法定労働時間は8時間」という規定も、この法律によるものですね。 多くの経営者が労務管理の重要性を理解している一方で、 日々の営業活動や資金繰りなどに追われ、どうしても後回しになりがちな側面もあります。 また、働く人にとっても、自分の働き方や労

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