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労働条件通知書、交付できていますか?

  • 執筆者の写真: 社会保険労務士法人あやめ
    社会保険労務士法人あやめ
  • 3 日前
  • 読了時間: 2分

労働条件通知書の交付はできていますか?

新年度を迎え、新たに従業員を採用された事業者様も多いのではないでしょうか。


この時期に確認しておきたいのが、「労働条件通知書の交付」です。

労働条件通知書とは、労働契約を結ぶ際に企業が従業員へ労働条件を明示するための

書面です。労働基準法第15条に基づく義務であり、従業員を雇用するすべての事業者に

求められています。


特に以下の事項については、書面(または電子)での明示が求められます。

・労働契約の期間

・就業場所・従事する業務内容

・始業・終業時刻、休憩、休日

・賃金の決定方法・支払方法

・退職に関する事項(解雇の事由を含む)


「面接時に口頭で説明しているから大丈夫」と思われることもありますが

口頭説明だけでは不十分です。

また、雇用契約書を取り交わしている場合でも、必要な事項が不足していれば

労働条件の明示義務を満たしていない可能性があります。

近年は、就業場所・業務の変更範囲、有期契約の更新上限、無期転換に関する事項など

明示すべき内容も見直されています。


新年度は、採用・契約更新・人事異動が増える時期です。

この機会に、自社の労働条件通知書が最新の法改正に対応しているか、実態に合った内容になっているかを確認してみてはいかがでしょうか。


労働条件通知書は、企業と従業員が安心して働き始めるための「最初の約束」です。

社会保険労務士法人あやめでは、労働条件通知書の整備や見直しに関するご相談を

承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。


みなさまにとって実りある2026年度となりますように。


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